パート先の社会保険に加入したくない!2022年10月改正後も扶養内でいるには?

扶養内パートで働き中の主婦のみなさま。
2022年10月から「パート・アルバイトの社会保険適用範囲が拡大されること」はご存じですか?



知らずに改正を迎えると扶養を外れて働き損になる可能性が…!
- 2022年10月からパート先の社会保険加入条件が変わる
→新しい社会保険の加入要件・変更点 - これまでの働き方では扶養から外れるパート主婦が増える
→改正の影響を受ける扶養内主婦 - パート先の社会保険に加入すると手取り額は減る
→社会保険加入のデメリット - パート先の社会保険に加入したくないなら?
→社会保険に加入しないための対応策
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2022年10月~新しい社会保険加入条件


2020年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しました。
これにより、2022年10月から「パート・アルバイトの社会保険の適用」が拡大されます!
新しく適用される「社会保険加入条件」はこちらです。
- 勤務先の従業員数が101人以上
※現在は、従業員数が501人以上 - 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
※現在は、1年以上の雇用見込み - 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
(賞与・残業代・通勤手当含まず) - 学生以外
(休学中・夜間学生は加入対象)
この5つの要件すべてを満たすと、パート先の社会保険(厚生年金、健康保険)への加入義務が発生します。



通称「106万円の壁」の対象者が増えることに…!
上記5要件に関係なく、「週の所定労働時間」及び「月の所定労働日数」が正社員の4分の3以上だとパート先の社会保険加入義務がありますのでご注意ください。
※おおむね「週30時間以上・月15日以上」なら社会保険加入義務あり
社会保険加入条件の変更点は2つ
法律改正による変更点は、①勤務先の従業員数と②雇用見込み期間の2つです。



加入条件の変更点について、わかりやすくそれぞれ説明します。
①勤務先の従業員数:101人以上
一番注目すべき社会保険加入条件の変更点は、勤務先の従業員数です。
これまでは勤務先の従業員数501人以上でしたが、2022年10月に「従業員数101人以上」、さらに2024年10月からは「従業員数51人以上」まで適用拡大されます。



この変更によって、中小企業に勤める扶養内パート主婦さんにも「106万円の壁」が迫ってきます…!
②雇用見込み期間:2ヶ月超
2つ目の社会保険加入条件変更点は、雇用見込み期間です。
これまで1年以上の長期パートが対象でしたが、2022年10月からは「雇用見込み期間2ヶ月超」の短期パートでも社会保険加入の対象となります。
【対象】適用拡大で影響を受ける主婦は?
2022年10月の社会保険適用拡大で影響を受ける主婦はこちらです。
- 現在は年収106~130万円で夫の扶養内パート
- 2022年10月からの新しい社会保険加入条件5つをすべて満たす
上記2つの両方当てはまる主婦の場合、2022年10月からパート先の社会保険に加入となって大きく手取りが減ることになります。



当てはまりそうな方は、早いうちに働き方の見直しを検討しましょう…!
パート先の社会保険に加入するデメリット


夫の扶養を抜けて、パート先の社会保険に加入する場合のデメリットは「手取り額が減ってしまう」ことです。



個人ごとでちがいますが、おおよそ年15万円以上の社会保険料が天引きされることになります…!
社会保険料の負担で手取り額が減る
パート先の社会保険に加入した場合、もともと夫の扶養に入っていた主婦は社会保険料の分だけ手取り額が減ることになります。
原因は、社会保険の加入先による社会保険料の負担割合の違いです。
社会保険 | 社会保険料の 支払い義務 | 自己負担 |
---|---|---|
夫の扶養 | 10割:夫の会社 | なし |
パート先の社会保険 | 5割:自分 5割:パート先 | 半額 |
国民健康保険 国民年金 | 10割:自分 | 全額 |
夫の社会保険の扶養に入っている主婦
(社会保険料:自己負担なし)
↓
改正後、パート先の社会保険に加入する
(社会保険料:自己負担5割)
↓
社会保険料の自己負担分だけ手取り額が減る
そのため、現在夫の社会保険の扶養に加入している主婦は改正後の変化に注意しましょう。
国民年金・国民健康保険は、保険料が全額自己負担です。
そのため、逆にパート先の社会保険に加入した方が手取り額が増えることになります。
(例)自営業の妻、シングルマザー等
改正後の手取り額シミュレーション(例)
2022年の改正後に「夫の扶養」から「パート先の社会保険に加入」となる主婦の手取り額シミュレーション(概算)です。
- パート先:従業員数200人
- 週の所定労働:22時間
- 年収:110万円
- 現在、夫の会社の社会保険に加入中
改正前 | 増減 | 改正後 | |
---|---|---|---|
年収 | 110万円 | ±0円 | 110万円 |
社会保険料 ・年金 ・健康保険 | 0円 | +15万円 | 約15万円 |
税金 ・所得税 ・住民税 | 約2万円 | ±0円 | 約2万円 |
手取り額 | 108万円 | –15万円 | 93万円 |



将来の年金額が増える等のメリットはありますが、手取り額が15万円も減ってしまうのは悲しい…!
「働き損」となる年収について詳しく知りたい方はこちら!
>> パート主婦の働き損がわかる!年収フローチャート
パート先の社会保険に加入するメリット


パート先の社会保険で手取り額は減ってしまうものの、パート先の社会保険に加入するメリットも2つあります。
- 将来もらえる年金額が増える
- 「傷病手当金」や「出産手当金」の支給対象となる
①将来もらえる年金額が増える
夫の扶養で社会保険に加入している場合、将来「基礎年金」分の年金しかもらえません。
しかし、パート先の社会保険(厚生年金)に加入した場合、「基礎年金」に「厚生年金」が上乗せした年金額を受け取ることができます。
②「傷病手当金」と「出産手当金」の対象
パート先の社会保険(健康保険)に加入すると、「傷病手当金」と「出産手当金」の支給対象となります。
- 支給条件:病気やケガで会社を休んだとき
- 支給額:給与の2/3相当
- 支給期間:最長1年6ヵ月
- 支給条件:出産のため会社を休んだとき
- 支給額:給与の2/3相当
- 支給期間:出産の日(出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内



たとえパート従業員であっても、パート先の社会保険に加入していれば「給付対象」です。
【対応策】パート先の社会保険に加入したくないなら?



社会保険料を払うと働き損・・・
2022年10月以降も社会保険に加入したくない!
改正後にパート先の社会保険の加入対象となる方に向けて、パート先の社会保険に加入しないための対応策2つをご紹介します。
\ 記事内の詳細部分にジャンプ /
- 今のパート先のまま社会保険に加入したくない!
- 社会保険料を払いたくない・・・
でも年収106~130万円稼ぎたい!
対応策①パートの勤務時間を減らす



パート先の社会保険に加入したくない場合は…?
勤務時間を「週20時間未満」もしくは「月額賃金8.8万円未満」となるまで減らしましょう。
※月額賃金8.8万円には残業代・交通費・賞与を含みません。
パート先の社会保険加入要件を満たさないように勤務時間を調整することで、夫の社会保険の扶養のまま働き続けることができます。
週の所定労働時間を20時間未満では雇用保険の対象外です。
「失業手当」や「育児給付金」を希望する方は注意しましょう。
対応策②従業員が少ないパート先に転職する



社会保険料を払うのはいや!
でも年収106~130万円稼ぎたい…
その場合は、「従業員100名以下の企業」にパート転職しましょう。
従業員100名以下の企業であれば、2022年10月以降も「130万円の壁」まで扶養のままで大丈夫です。
ただし、パート先の社会保険加入条件は段階的に拡大されます。
将来的なことを考えると、社会保険を理由に転職する場合は「従業員数51人未満の勤め先」をおすすめします。


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社会保険に加入したくないなら働き方を見直そう
あなたは、2022年10月からの「社会保険の適用拡大」で影響を受ける主婦条件に当てはまっていましたか?
- 現在は年収106~130万円で夫の扶養内パート
- 2022年10月からの新しい社会保険加入条件5つをすべて満たす
上記2項目が当てはまっている場合、2022年10月からおおきく手取り額が減ってしまう可能性が…!
勤務条件や勤務先は、自分の都合ですぐに変えられるものではありません。
もし改正の影響を受ける場合、はやめに勤務先に相談して働き方の見直しをオススメします。



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