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パートで雇用保険が外れるとどうなる?途中で抜ける場合も離職票はもらえる?

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パート途中で雇用保険を抜けることってある?
失業保険がもらえるって本当?

雇用契約を変更して週の所定労働時間が20時間未満になった場合、雇用保険を抜けなくてはいけません。

みなみ

雇用保険を抜ける場合、状況によっては働きながら失業保険がもらえる可能性があります…!

この記事の内容

パート途中で雇用保険を抜ける場合に気を付けることについて、パート目線でわかりやすく紹介していきます。

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目次

パート途中で雇用保険が外れる人とは?

パートの途中で雇用保険が対象外となってしまうのは、シフト変更等で週の所定労働時間が20時間未満になった場合です。

というのも、雇用保険の加入条件がこちら。

雇用保険の加入要件
  • 31日以上雇用される見込みがあること
  • 所定労働時間が週20時間以上

上記の条件を両方満たす場合、雇用保険の加入義務があります。

逆を言うと、どちらか1つでも外れると、雇用保険に加入することはできません。

みなみ

そのため、これまでパート先の雇用保険に加入できていた方でも、勤務時間の契約変更で週20時間未満となったら雇用保険の対象外となります。

パートの雇用保険が外れるとどうなる?

雇用保険が外れた場合、パートだとどんな変化があるのかを紹介します。

雇用保険料の支払いがなくなる

雇用保険を抜けると、これまで毎月の給与から天引きされていた雇用保険料の支払いがなくなります。

雇用保険料は、給与額×雇用保険料率(一般事業だと0.6%)です。

雇用保険料の例

パート月収8万円の場合:
8万円×0.6%=480円/月(5,760円/年

参考:雇用保険料率について/厚生労働省

雇用保険のさまざまな給付の対象外となる

「雇用保険=失業保険」のイメージが強いですが、その他にもさまざま給付制度があります。

雇用保険の給付例

教育訓練給付は、仕事を辞めた日(雇用保険を抜けた日)から1年間有効ではありますが、雇用保険を抜けることによって受給しづらくなります。

これらの制度活用を考えている場合、雇用保険を抜けるタイミングは気を付けましょう。

給付要件は厚生労働省サイトでよく確認しましょう。

参考:雇用保険給付について/厚生労働省

働きながら失業手当がもらえるかも

雇用保険を抜けた場合、パート・アルバイトの仕事を続けながらでも失業手当の対象となるかもしれません。

具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

失業保険(基本手当)受給の条件
  • 離職状態である(週20時間未満の勤務
  • ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思がある
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
    ※離職理由によっては1年間に6か月以上

参考:基本手当について/厚生労働省

これまでずっと雇用保険料を支払っていますので、受給資格があるなら貰って損はないです!

「私、給付対象かも・・・?」と思ったら、最寄りのハローワークに相談・確認してみましょう。

すこし状況は違いますが、こちらの記事では実際にパートで働きながら失業保険受給した体験談を紹介しています。

雇用保険の失業手当(正式名称:基本手当)は受給期間が決まっており、離職した日(雇用保険を抜けた日)の翌日から1年間と決まっています。

この受給期間を過ぎてしまうと受給できなくなるので、はやめの申請手続きがおすすめです。

また、再就職の意志がない場合は不正受給ですので気を付けましょう。

パート途中で雇用保険を抜けた場合に離職票はもらえる?

平成23年3月10日以降、週の所定労働時間が20時間未満になって雇用保険を抜ける場合、本人が希望すれば「離職証明書」が発行されるになりました。

この「離職証明書」を会社がハローワークに提出することで、失業保険給付に必要な「離職票」を発行してもらえます。

名称離職票離職証明書
正式名称雇用保険被保険者
離職票
雇用保険被保険者
離職証明書
用途退職者が失業給付の受給手続きに必要な書類離職票を発行するためにハローワークに提出する書類
発行元ハローワーク会社
提出先会社が受け取り退職者へハローワーク
みなみ

失業手当(雇用保険の基本手当)の受給を考えている方は、必ず勤め先から「離職票」を受け取りましょう!

離職票が交付されても、一定の要件を満たさない場合には失業手当の受給はできないのでご注意ください。

参考:離職証明書について/ハローワーク

失業手当を受給する場合は受給期間に注意

いまのパート先で週20時間未満働きながらでも、一定の要件を満たせば失業手当を受給できます。

失業保険(基本手当)受給の条件
  • 離職状態である(週20時間未満の勤務
  • ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思がある
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
    ※離職理由によっては1年間に6か月以上

参考:基本手当について/厚生労働省

自分が受給対象なのか確認したい方は、最寄りのハローワークに相談しましょう。

また、失業保険の受給期間は離職した日(雇用保険を抜けた日)の翌日から1年間と決まっています。

実際に給付を受けるには、ほとんどの方が申請から「7日間の待期期間+2ヶ月の給付制限期間」後に支給開始となります。

※2020年10月1日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮
みなみ

受給を考えている方は早めの給付手続きがおすすめです!

すこし状況は違いますが、こちらの記事では実際にパートで働きながら失業保険受給した体験談を紹介しています。

失業保険は、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。再就職の意志がない場合は不正受給ですので気を付けましょう。

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