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失業保険をもらいながらアルバイト・長期パートはOK?働きながら受給した体験談紹介

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失業手当受給中にアルバイトやパート勤務はNG?

失業保険の受給期間中でも、受給条件内であればアルバイトやパート勤務は問題ありません

みなみ

実際に、私は失業手当をもらいながら短期バイトや長期パート(週20時間以内)で働いていました。

ただし、受給条件を満たさない場合は支給額の減額どころか支給額0円になってしまうことも・・・!

本記事では、失業保険受給中にアルバイトやパート勤務したい方に向けて、受給条件や注意点をご紹介します。

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目次

そもそも失業保険とは?

「失業保険」は、失業した方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職するために給付される手当のことです。

失業手当や失業給付金等とよく呼びますが、正式名称は雇用保険の「基本手当」です。
参考: 『雇用保険』に加入するべし!加入のメリット・注意点

失業給付を受給するためには、「雇用保険に一定期間加入し、現在失業状態にあること、働く意思があり、仕事が決まればすぐに働ける状態であること」が前提です。

具体的には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

失業保険の受給要件
  • 離職前2年間に雇用保険加入期間が12か月以上である
    夫の転勤都合などの特定理由の場合は離職前1年間に6カ月以上でも可)
  • 失業の状態である
    (働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態のこと)
  • 再就職する意思があり、現在就職活動中である

また、受給のためにはハローワークでの手続きが必須となります。

みなみ

受給要件を満たしていれば、もちろんパート主婦さんも受給ができますよ!

失業保険受給中のバイト・パートで気を付けること

失業給付中にアルバイトやパートの仕事をする場合の注意点4つをご紹介します。

それぞれの注意点について、ひとつずつ説明します。

①7日間の待期期間中は仕事をしない

失業手当受給中のアルバイトやパートOKの期間の図
※2020年10月1日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮

ハローワークで失業保険の受給手続きをした日から7日間は、アルバイト・パートをしてはいけません。

この受給手続き日から7日間のことを「待期期間」と言います。

待期期間は、申請者が本当に失業中なのかを調査する期間です。

この期間中にアルバイトをすると失業保険の給付が遅れてしまう可能性があります。

そのため、アルバイトをする場合は必ず待期期間(7日間)終了後にしましょう。

②雇用保険の加入条件を満たす仕事をしない

雇用保険の加入条件を満たした仕事に就くと、たとえアルバイト・パートでも就職したとみなされて失業給付の対象外となります。

そのため、下記の「雇用保険加入条件」を満たす仕事はやめておきましょう。

失業給付対象外となる仕事条件
  • 週の所定労働時間20時間以上
  • かつ、31日以上の雇用見込みあり

給付制限期間中に、雇用保険の一般被保険者となる条件(原則、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みあり)で働く場合は、就職の手続きが必要となります。

雇用保険・基本手当Q&A/厚生労働省

失業手当の給付を継続したい場合は、雇用保険加入条件に注意しましょう。

③ハローワークに正しく申告する

失業給付中にアルバイト・パートをした場合、必ずハローワークに正確に申告しましょう。

申告方法は、4週間に1度の失業認定日に提出する「失業認定申告書」に働いた日数や収入額等を記入すればOKです。

もし働いたことを申告せずに不正受給をした場合、残りの失業給付を受ける権利はすべて失うことはもちろん、不正受給の全額返還&不正受給2倍の額の納付が命じられます。

みなみ

つまりは不正受給した3倍の額を返還
悪質な場合は詐欺罪で処罰されることも・・・

>>「失業認定申告書」の就労申告の書き方
※記事内ジャンプします

④1日あたり4時間以上働くようにする

給付期間中にアルバイトやパートをする場合、1日4時間以上働くことをオススメします。

  • 1日4時間以上働いた場合
    最終支給日が後ろにずれていくが、支給総額は変わらない
     
  • 1日4時間未満働いた場合
    最終支給日は変わらないが、支給総額が減る可能性あり

1日4時間以上働いた場合、働いた日数分の失業給付の支給が先送りになるだけです。
(働いた日分の失業保険が支給されない代わりに、最終支給日の1日後に繰り越される)

その一方、1日4時間未満の場合、アルバイト・パート収入と前職の収入の差額が調整され、失業手当の総額は減る可能性があります。

みなみ

そのため、失業給付額の減額のない「1日4時間以上のアルバイト・パート」の方が損しません。

失業保険をもらえる期限は離職日の翌日から1年間です。
支給日数が残っていても離職日から1年を過ぎた分は支給されません。
ご自身の支給期限までに受給が終わるように注意しましょう。

>>失業給付中のおすすめアルバイトは?
※記事内ジャンプします

アルバイトしたときの失業認定申告書の書き方

失業保険の受給期間中にアルバイトやパートをした場合は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」でハローワークに申告します。

失業認定申告書
失業認定申告書

何かしらの仕事をした場合には、失業認定申告書の赤枠部分に記入をして申告します。

基本的な失業認定申告書の書き方はこちら。

  • 1日の労働時間が4時間以上(就職・就労)
    ⇒ カレンダーに〇印
     
  • 1日の労働時間が4時間未満(短時間就労または手伝い)
    ⇒ カレンダーに×印、収入金額を申告
みなみ

研修や手伝いでも申請が必要なので注意です…!

内職や家業の手伝い、自営業を始めた場合なども必ず申告が必要です。
判断に悩む場合は、管轄のハローワークに確認をしましょう。

参考:ハローワーク公式「失業認定申告書の書き方」

失業保険もらいながら週20時間以内で働くのは可能?

受給条件を満たしていれば、たとえ長期アルバイトや長期パートでも週20時間以内であれば失業保険の受給は可能です。

私の場合、失業保険の受給期間中に長期パートの仕事を始めましたが、勤務日数分の支給が先送りされるだけで、失業手当を満額受給できました!

みなみ

失業手当を満額受給を望む方に向けて、私の実例をご紹介します♪

ただし、就職先の条件やハローワークでの判断で受給できない場合もあるのでご注意ください。
あくまで私の場合の事例です。

【体験談】長期パートでも失業手当を満額受給できた!

私の場合は、失業手当受給中にハローワークの紹介で現在の医療事務パートの仕事を始めました。

パート先の勤務条件は以下の通りです。

  • ハローワークの紹介状によって就職
  • 雇用保険の加入条件には当てはまらない
    (31日以上の雇用見込みあるが、週の所定労働時間20時間以内)
  • 1日の勤務時間4時間以上
  • 支給残日数は約20日

本記事でさきほど紹介した失業保険の受給条件はすべて満たしています。

しかしながら、パート就業後の認定日には、ハローワークで失業給付の受給終了手続きが進みそうになりました

以下、認定日のハローワーク窓口で手続きしたときの会話内容です。

ハローワーク職員

勤務先が決まったので、パート開始前日分までの失業手当支給で終了です。

みなみ

パートの仕事を始めたのですが、まだ求職活動を続けています。
週20時間以内の仕事なので、失業給付の継続できますか?

ハローワーク職員

では、現在の勤務条件を教えてください。
 
…1日5.5時間×週3日(合計16.5時間)ですね。
それなら給付継続大丈夫です。

上記のように、こちらからしっかり手続きをしなければ支給可能な条件下でも終了してしまう可能性があります。

あくまで、失業給付を受けるためには「積極的に就職しようとする意志」が必要です。
(私は条件のよい正社員の仕事があれば就職したい、という思いでパート採用後も求職活動を続けました)

失業保険給付中の長期パートの注意点

長期アルバイトや長期パートが決まった後も失業給付を希望する場合は、下記のことに注意しましょう。

  • 雇用保険の加入条件を満たす仕事はNG
  • 求職活動実績を指定回数つくる
  • 認定日に必ずハローワークへ行く
    ※「出勤日なので認定日に行けない」はNG
  • ハローワークに勤務日・時間を正確に申告する
  • 受給期限(離職日から1年間)に注意する

上記のことに注意して就職活動を続ければ、長期パート開始後であっても失業保険を引き続き受給できる可能性が高いです。

ただ実際の給付可否については、お住まいの地域管轄のハローワークにご確認ください。

失業保険受給中のアルバイトのおすすめは?

たとえ失業保険を受給中であっても、先ほど紹介した受給要件を満たしていれば、アルバイトやパートのお仕事は可能です。

受給要件の注意点をふまえた上で、失業保険受給中のおすすめのアルバイトをご紹介します。

①1日4時間以上の単発アルバイト

単発のアルバイトであれば、雇用保険の加入条件のひとつである「31日以上の雇用見込みあり」に当てはまらないので失業保険の受給資格を継続できます。

かつ「1日4時間以上」であれば、アルバイトした日の失業給付分が先送りになるものの受給総額から減額はされません

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②週20時間未満・日4時間以上のバイト

単発のお仕事でない場合、雇用保険の加入条件のひとつである「31日以上の雇用見込みあり」に当てはまります。

そのため、もうひとつの加入条件「週の所定労働時間が20時間以上」を満たさないお仕事であれば失業保険の受給資格を継続できます。

(例)
週3日、1日6時間のアルバイト
→ 週18時間なので雇用保険加入が不要
→ 失業給付の資格が継続
→ 認定日では勤務日数分の給付が先送り

③内職としてクラウドソーシング等の在宅ワーク

失業給付中のお仕事として、クラウドソーシング等の在宅ワークもおすすめです。

管轄のハローワークにもよりますが、単価制ではないクラウドソーシングのお仕事の場合は「報酬が振りこまれるまで収入0円」とみなされます。

そのため、クラウドソーシングの報酬振込を延期しながら「日4時間未満」で作業をおこなえば、「日4時間未満の内職かつ収入0円」として失業給付の先送りや減額なく仕事ができます。

もし失業保険受給中で時間があるなら、副業ブログを開始するのもおすすめです!
ブログは収益化まで時間が掛かる一方、長い目でみた資産になります。
>>副業ブログの始め方

私の管轄のハローワークでは、上記のような説明を受けました。
しかし、ハローワークによって「クラウドソーシング系のお仕事の収入や勤務時間」への考え方は違います
事前に管轄のハローワークに確認するようにしましょう。

結論:失業保険もらいながらアルバイト・パートは可能!

失業保険を受給している間もアルバイトや長期パート勤務は可能です。

ただし、場合によっては支給減額や支給0円となってしまうことも・・・!

もしアルバイトやパートをする場合は、1日4時間以上かつ週20時間未満の仕事にしましょう。

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ただし、失業手当はあくまで「失業した方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職するために給付される手当」です。

私の場合は長期パート中も失業手当の受給ができましたが、管轄のハローワークによっては「就職の意志がない」とみなされる可能性も・・・

みなみ

失業給付の本来の目的をしっかり理解したうえで、ハローワーク担当者に相談することをお勧めします。

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