【再就職手当】パートでも貰える!支給条件は?扶養内でもOK?



パートでも再就職手当はもらえる?
扶養はどうなる?
雇用保険には、早期に再就職した方への「再就職手当」制度があることをご存じでしたか?
この再就職手当は、パートでも支給要件を満たせばOKです!
本記事では、上記のような疑問にお答えします。


失業手当を満額受給するよりも、早期に再就職した方がお得なことも…!
積極的に活用していきましょう♪
そもそも再就職手当とは?
「再就職手当」とは、雇用保険の基本手当(通称:失業手当)受給対象の方が早期に安定した職業に就いた場合に給付される一時金制度のことです。
この制度の目的は、離職者の早期の再就職を促進すること。
再就職先の給料と再就職手当の両方をもらえるので、雇用保険の基本手当を全て受け取ってから就職するよりも収入が多くなる可能性があります。



ただ、再就職手当には支給要件があります!
「再就職手当も失業手当もどちらも貰えなかった…」なんてことにならないようにしっかりと確認しましょう。
再就職手当の条件は?
再就職手当を受給するためには、8つの受給要件を全て満たす必要があります。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 待期満了後の就職であること
- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること


この厚生労働省の文章をかみ砕いて、パートに再就職した場合の条件を分かりやすく説明します。
再就職手当の条件①再就職する時期
- 待期期間(失業保険受給の手続きから7日間)終了後から
- 就職日の前日までの基本手当の支給を受けた上で、支給残日数が3分の1以上残る場合まで


上図にもありますが、自己都合退職等で給付制限(基本手当が支給されない期間)がある場合、給付制限最初の1か月間は「ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介による就職に限られる」ので注意しましょう。
たとえハローワークで紹介されている求人であっても、自身で直接応募して就職した場合には「ハローワーク等の紹介による就職」となりません。
給付制限1ヶ月目で就職する際は、必ずハローワーク等で「紹介状」の交付を受けて就職しましょう。
再就職手当の条件②再就職先の仕事
- 1年を超えて勤務することが確実である
※契約期間が1年以下のパートや派遣社員でも更新する見込みがあればOK - 離職前の事業主に再び雇用されたものでない
※離職前の事業主と密接な関係にある事業主もNG - 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
- 原則、雇用保険の加入要件を満たす条件での雇用
※週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み
再就職先がパートの場合は、特に最後の項目「雇用保険の加入要件を満たす条件での雇用」に注意しましょう。
雇用保険の加入条件は2つです。
- 週の所定労働時間20時間以上
- 31日以上の雇用見込みあり
この雇用保険の加入条件を満たさない場合、他の支給要件を全て満たしていても再就職手当の支給対象外となってしまいます。
再就職手当はいくら?支給額の計算方法
再就職手当の支給額は、失業手当の支給残日数によって異なります。
- 支給残日数2/3以上を残して就職した場合
⇒ 支給残日数の70% × 基本手当日額 - 支給残日数1/3以上を残して就職した場合
⇒ 支給残日数の60% × 基本手当日額
基本手当日額4,000円の方を例に計算してみます。
- 所定給付日数90日の方が支給残日数60日で就職した場合
所定給付日数に対して支給残日数が3分の2以上⇒支給率は70%
60日 × 70% × 4,000円 = 168,000円
- 所定給付日数90日の方が支給残日数59日で就職した場合
所定給付日数に対して支給残日数が3分の1以上⇒支給率は60%
59日 × 60% × 4,000円 = 141,600円



70%と60%で手当額は大きく変わるので、支給残日数を意識して就職活動をしましょう。
自分の基本手当日額や所定給付日数、支給残日数については、雇用保険受給資格証で確認できます。
再就職手当の算出に用いる基本手当日額には上限があるのでご注意ください。
- 離職時の年齢が60歳未満:6,165円
- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満:4,990円
- 令和2年8月1日~の上限額(毎年8月1日に改定)
再就職手当をもらうと扶養はどうなる?
- 【税制上の扶養】
再就職手当は「非課税所得」なので関係なし - 【社会保険の扶養】
再就職手当は「収入」とみなされるので注意!
税制上の扶養(配偶者控除)には全く影響ありません。
しかし、社会保険の扶養(健康保険・年金)において、再就職手当等の公的給付は「収入」とみなされるので注意が必要です。
【税制上の扶養】非課税所得なので関係なし
税制上の扶養控除(配偶者控除)において、失業手当・再就職手当は関係ありません。
失業手当や再就職手当等の公的給付は、基本的に「非課税所得」です。
所得税や住民税の課税対象となりません。
そのため、1~12月までの課税所得(失業手当を除く)が配偶者控除の条件を満たしていれば問題なく扶養控除を受けることができます。
【社会保険の扶養】収入とみなされるので注意
夫の会社の「社会保険の扶養」については、再就職手当を受給することで扶養から外れる可能性があります。
公的給付は非課税所得である一方、社会保険の扶養条件においては「収入」とみなされます。
再就職手当をもらった翌月以降であれば、「向こう1年間のパート収入130万円未満」となるので扶養に入れるパターンが多いでしょう。
ただし、「再就職手当の扱い」はそれぞれの健康保険組合によって異なるので、夫の会社の健康保険組合にしっかり確認しておきましょう。


まとめ:パートでも条件を満たせば再就職手当がもらえる!
パートに再就職した場合も、支給要件を満たせば「再就職手当」を貰うことができます。
折角だから「失業手当を満額もらってから就職しようかな…」という考えもありますが、パートの求人は不定期募集のためにタイミングが命です!


再就職手当のおかげで早期就職も損にはなりませんので、積極的に就職活動していきましょう♪
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